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日本に滞在するワーキングホリデー・ビジネスマン・留学生のための情報ページ
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日本の査証は入国目的に応じて、ほとんどの場合『短期滞在査証(Temporary Visitor's Visa)』『一般査証 (General Visa)』『就業査証 (Working Visa)』『ワーキングホリデービザ(Working Holiday Visa)』のいずれかの査証を申請することになります。 もちろん、どの査証であっても日本での滞在が実りあるものになると思いますが、個人的には仕事も勉強も出来るワーキングホリデービザをお勧めします。
これらの査証種類と、申請から入国までの流れをまとめますので、参考として下さい。
この短期滞在査証の取得は、『査証免除国』に指定された国籍から日本に来る場合には、ビジネスを除く短期間の滞在(ほとんどの国が約3ヶ月)ならば査証なしで入国できます。
念のため、自国が『査証免除国』に当てはまるか調べてみてはいかがでしょう? ただし、注意していただきたいのが、この査証では日本国で仕事をすることが出来ません。
参考HP
ワーキングホリデービザ制度とは、日本国と相手国の間でワーキングホリデーのために1年間有効なビザをお互いのある一定要件をおおむね満たす相手国の国民に対して発給する制度です。
(ただし、ニュージーランドとの間では、双方とも有効期間6ヵ月の査証を発給しています。)
このワーキングホリデービザを取得すると日本に長期間滞在でき、さらに就職をすることも出来ます。 ですから、日本で平日は仕事について週末は日本中を観光することも出来ます。 つまり、観光と仕事からの両方から本当に日本文化や生活を楽しむことが出来るのです。
もしあなたが、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツそしてイギリス国籍を持っていて、さらに29歳以下ならば、是非とも日本外務省のHPで一度詳細を確認してみて下さい。
参考HP
The Working Holiday Programmes in Japan(外務省)
もしもワーキングホリデービザで日本に訪れるのであれば、出来るだけ早めに申請するようにして下さい。 なぜならば、年間の発給数が相手国と日本との間で既に取り決められているので、無くなってしまうとその年のワーキングホリデービザが取得できなくなってしまうからです。 査証発給数に関しては、現在のところ、それぞれの国との取り決めに基づいているため、各国の日本国大使館のHPにて申請条件、申請方法を確認してみてください。
次のリンクから各日本国大使館のHPへ飛びますので、参考にしてみて下さい。
1) 在カナダ日本国大使館
2) 在オーストラリア日本国大使館
3) 在ニュージーランド日本国大使館
4) 在英国日本国大使館
5) 在ドイツ日本国大使館
6) 在大韓民国日本国大使館
7) 在仏日本国大使館
「留学」「就学」「研修」のように、日本国内で勉強を目的としている場合に一般査証は発行されます。 ここでの「留学」とは大学等での勉強を目的としていて来日することで2年または1年間滞在することができ、「就学」とは高等学校や日本語学校での勉強を目的として来日することで1年又は6ヶ月間滞在できます。
査証申請時には、「日本の学校の入学許可の写し」等が必要になりますから、渡航前には学校を決めておく必要があります。 また、日本での生活費を保持していることを証明するために「銀行の残高証明」も必要になります。
次のウェブサイトに学校情報があるので参考にしてみて下さい。
具体的な申請から入国については、後述の入国までの流れを参照してください。
就業査証を取得して入国した場合には、3年又は1年間日本国で就労することが出来ます。 この査証で滞在している人の一般的な職種は『外国企業員の長期駐在』、『外国の地域を生かした日本企業への就職』、『コンサート・演劇・スポーツ等の興行活動』、『外国語教師としての教育活動』等があります。
この査証を取得するためには、査証申請よりも前に日本国内での仕事や活動を内定を決定し、その内定先の機関から招聘される必要があります。
具体的な申請から入国については、後述の入国までの流れを参照してください。
一般査証/就労査証の申請の前に、あらかじめ日本国内の代理人が「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」の交付申請手続を行うことができ、この証明書を取得して在外公館に査証申請する場合には、在外公館において申請人が在留資格認定証明書なしで査証申請手続を行う場合と比較して、短期間に査証を取得することが可能となります。 ですから、長期滞在を予定している場合には、この「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」を取得することをお勧めします。
なお、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」なしで申請する場合には2〜3ヶ月以上かかるそうなので、ゆとりを持って申請してください。
「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」から入国までの手続は以下の通り。
1) 日本国内の代理人が「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」の交付申請を地方入国管理局に対して行い、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」を交付してもらいます。
2) 日本国内の代理人が「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」を申請人に送付します。
3) 申請人が在外公館に査証申請を行い、査証を発給されます。 (申請用紙は在外公館のHPを確認してみてください。ダウンロードできる場合が多いと思います。)
4) 申請人が日本に渡航して上陸申請を行い、入国審査官(法務省)から上陸許可(在留資格"IMMIGRATION STATUS")を受けた上で、入国出来ます。
国によって申請方法が異なることがあるため、念のために申請の前に一度在外公館のHPでビザ申請方法について確認してみて下さい。
申請人が在外公館に査証申請を行う時には、次の以下の書類の準備が必要となります。
1) 旅券(パスポートの写しで良いと思います)
2)写真2葉(45×45mm、6か月以内に撮影したもの。無国籍者は3葉。)
3)査証申請書2通(1通で可能な場合もあります。用紙は在外公館の窓口やHPにあります。)
4)入国目的を明らかにする書類(日本国査証(ビザ)案内 提出書類一覧表(外務省)を参照)
参考HP
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