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日本での主な医療保険には健康保険と国民健康保険があります。 これらの保険に加入していると、医療費総額の20〜30%だけ支払えばよくなるので是非加入してください。
もしも日本で就職した会社が健康保険に入っていた場合には健康保険にはいることが出来ますが、学生やワーホリの場合には基本的に国民健康保険に入ることになります。
さらに学生の場合には国民健康保険に加えて、外国人留学生の医療補助制度を利用して実質6%負担にすることも出来ます。
これらの詳細ついては、以下にまとめましたので参考にしてみて下さい。
1) 健康保険(Social Insurance)
2) 国民健康保険(National Health Insurance)
3) 外国人留学生の医療費補助制度
健康保険は、会社・工場などで働いている人とその家族が加入できます。 健康保険に加入している職場でフルタイム、もしくは一週間の労働時間がフルタイムワーカーの3/4以上の人が対象となります。 加入手続きは職場の担当者が行います。
この健康保険の保険料は収入によって異なり、毎月会社と本人が半分ずつ払います。 扶養家族が増えても(子供が生まれたなど)保険料は変わりません。
一年以上在留するすべての外国人は「国民健康保険(National Health Insurance)」に、来日した時点から加入する義務があります。 1年未満のビザでも1年以上滞在するという証明書を提出できれば加入できます。 (短期滞在のビザでは加入できません。)
この国民健康保険は、加入者が病院に行った場合には医療費総額の20〜30%だけ支払えばよくなるので、「外国人登録証明書」取得後、早速加入しましょう。
国民健康保険は、外国人登録をした市区町村役所の国民健康保険課で申し込みをします。 この時に外国人登録証明書が必要となります。 一緒に家族も国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険の保険料は住んでいる市町村によって異なりますので、申し込み時に確認してみて下さい。
ただし、健康保険・国民健康保険は場合により費用の全額を自己負担しなければならない場合があります。 その例をいくつか次に示します。
国民健康保険に加入して、「留学」の在留資格を持っている人なら誰でも、この医療費補助制度の適用を受けることができます。 国民健康保険と同様に、診療内容によって保険が適用されない場合がありますので注意して下さい。
この制度は、保険の対象である診療医療費の80%が後から補助されます。 ですから、この制度と国民健康保険と併用すれば実際には6%の負担で済んでしまいます。
一度詳細について、大学の留学生担当者に問い合わせてみることをお勧めします。 また、多くの大学は独自の医療制度を持っていますので、一緒に確認してみて下さい。
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