4-1 税金

日本滞在中には、何かにつけて政府に税金を納めなくてはなりません。 そこで、この章では、日本の税金の種類や支払い方法などをまとめてみましたので是非参考にしてみて下さい。

基本的に税金は、消費税のように『商品購入時に課せられる税金』と所得税住民税のように『所得に対する税金』、そして自動車税のように『乗り物に対して課せられる税金』があります。 それ以外にも税金の種類はありますが、日本滞在中に関係するのは大体これくらいでしょう。

これらの税金について、次にまとめてみます。

1.商品購入時に課せられる税金

商品購入時に課せられる税金は店頭の価格に盛り込まれているので、商品を買った時に自動的に支払うことになります。 これらの税金には『たばこ税』、『酒税』などの特定の商品にかかっている税金と、他全ての商品に課せられている『消費税』があります。
 これらの税金は、ほとんど気にすることなく支払われますから、うっかり払い忘れの心配はありません。

ちなみに、これらの税率は… たばこ税率は約60%です。 お酒に関しては種類によって別れているので表にまとめました。

分類 該当する酒類 アルコール分 1l 当たりの
税額
1度当たりの
加算額
発泡性酒類 ビール【基本税率】 20度未満 220
発泡酒(麦芽比率25%〜50%) 10度未満 178
発泡酒(麦芽比率25%未満) 10度未満 134
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としたもの) 10度未満 80
醸造酒類 清酒 22度未満 120
果実酒 80
その他の醸造酒【基本税率】 20度未満 140
蒸留酒類 焼酎 20度 200 10
ウィスキー・ブランデー・スピリッツ 37度 370 10
混成種類 リキュール・甘味果実酒 12度 120 10
合成清酒 100
みりん 20
粉末酒 390
雑酒【基本税率】 20度 220 11

※ 平成18年5月1日から実施

僕自身がカナダに来てから気が付いたことですが、日本のビールとワインの価格はとても高いです。 ビールはカナダの2倍、ワインも2〜3倍はするのではないでしょうか?  ワインやビールが好きな人は自国でたくさん飲んでから日本に来ることをお勧めします。

参考までに、カナダのビールは150円ほどで買えますし、ワインも1000円払えば何種類でも買うことが出来ました。

そして、全ての商品に課せられる消費税は5%です。 今後はこの税率は上げられる予定です。

2.所得に対する税金

日本での所得に対する税金には、『所得税』や『住民税』等があります。 これらの税金は『国籍に関わらず1月1日から1年間に得たすべての個人所得』に課税されます。

所得税とは、所得のある人がその所得に対して国に対して納める税金です。 そして、住民税とは、やはり所得のある人がその所得に対して住んでいる都道府県に納税する都道府県民税と市町村に対して納める市町村民税のことを指します。

この所得税と住民税は、通常は給与から直接差し引かれますから、確定申告(一年間の総所得を通知するための申告)を税務署に提出する必要はありません。 しかし、給料以外に収入がある人や2カ所以上で仕事をしている人は、税務署で2月16日から3月15日までの間に確定申告する必要がありますから、忘れないようにしましょう。

それから住民税についてです。 住民税は日本に来た最初の年には支払う必要はありませんが、翌年に前の年の所得に対して住民税を支払うことになります。 (つまり1年遅れて支払うことになります。)

最後に、12月末までの間に日本から出国する場合には、出国までに所得税と住民税に対して確定申告をしなければなりません。

 

3.乗り物に課せられる税金

日本滞在中に関係しそうな税金に『自動車税』『軽自動車税』のような乗り物に課せられる税金があるでしょう。 日本では地方に滞在することになった場合には、是非とも自動車のような乗り物が欲しくなるところ。 もし日本で自動車を持った場合には税金を支払わなくてはなりません。

日本で4月1日に乗り物を持っていた場合には、自動車に関する税金は都道府県に対して支払い、バイク・軽自動車に関する税金は市町村に対して5月31日までに支払う必要があります。

これらの税金は、税事務所や市町村役所から送られてくる「納税通知書」で銀行やコンビニエンスストアで納めます。

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