11-1 就労について

日本での仕事のための来日、ワーキングホリデーを利用した日本での滞在、そして留学のために日本に訪れている人など、様々な目的で日本に滞在している人がいます。 滞在の目的は違えども、『就職』は留学生を含めてとても重要ではないでしょうか?

この章では日本で働く上での基本的な項目をまとめてみますので、是非参考にして下さい。

雇用形態

日本での雇用形態は他の国と比較して少し変わっています。 というのも、日本では雇用形態が3つあるからです。 簡単に表にまとめてみましょう。
雇用の種類特徴
正社員給料は月給制。フルタイムの仕事で各種保険などが付きます。
アルバイト給料は時給制。雇用主から依頼された時間だけ働くことができます。 逆に言えば、時間を事前に取り決めずに働くので交渉次第ではフレキシブルに働くことができます。
パートタイム給料は時給制。雇用主と事前に労働時間を取り決めて、決められた時間働きます。

おそらく、学生・ワーキングホリデーの人はアルバイト就労査証で日本に滞在している人は正社員で働くことになるのではないでしょうか?

在留資格

日本で就職するためには査証(ビザ)よりも「在留資格」が重要です。 というのも、「査証」は上陸許可が付与された時点で使用済みとされ、それ以降は日本で在留する上での根拠となるものは「上陸許可証」となるからです。

簡単に言えば、「査証(ビザ)」は入国のために必要なもので、日本での滞在が始まってからは「滞在資格」のみが有効になります

査証の種類と在留資格の関係を表にまとめると次のようになります。

査証在留資格
就労査証教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(技能実習生等)
ワーキング
ホリデー
特定活動
一般査証留学、就学、家族滞在、研修、文化活動
短期査証短期滞在

この表で、就職することができる在留資格を赤色、申請により就職できる在留資格をで塗ってみました。

ここでの査証に関する情報は次のページを参考にしてみて下さい。

就業査証

就労査証で入国した時に受ける在留資格であれば、日本国内で就労することができます。 日本に入国する以前に国内で仕事を決めているはずなので、事前に決めた会社のフルタイムの正社員待遇で働くことになるはずです。

ワーキングホリデー

日本へワーキングホリデーのために来ている人は、おそらくアルバイトをすることになるのではないでしょうか? ワーキングホリデーでは、6ヶ月間学校で勉強することもできるので、学校が終わってからアルバイトをすることもできますし、卒業後に自分の気に入った地域で仕事をすることもできます。

一般査証

日本では原則として就労が認められない在留資格が6種類あります。(文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在) つまり、学生は原則として働くことができません。 しかし、地方入国管理局で「資格外活動許可書」を受けることで、アルバイトをすることができます

その時間については次の通り
在留資格就業時間
留学1週28時間まで夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで
就学1日4時間まで
家族滞在1週28時間まで

それから、風俗営業等に従事することはできません。

不法就労

就労の資格がない在留資格(短期滞在や研修など)の場合在留期間が過ぎた場合上陸の許可が無い場合には就労することができません。 これらの場合には不法就労となり退去強制させられますから注意しましょう。

労働関係法令

日本では「労働基準法」「最低賃金法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」等が、外国人労働者にも適用され、労働条件面での国籍による差別は禁止されています。

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